ペット可の賃貸住宅で猫を飼っている人の中には、引っ越しの時の退去費用について気になっている人もいるのではないでしょうか。
いくらペットを飼っても良い物件であったとしても、猫がつけてしまった傷や汚れは修繕しなくてはなりません。
でも、実際にどのくらいの退去費用がかかるか、どんなことに退去費用が生じるのかいまいち分からない人もいるのではないでしょうか。
ここでは、ペット可の物件で猫を飼っていた場合の、引っ越しの時の退去費用に関する情報似ついてお伝えします。
退去に関する知識を知ることで、不要なトラブルを起こさないようにして退去ができるようにしましょう。
住んでいた年数や敷金についてなど、知っておいて損にはならない情報をご紹介しますので、是非参考にしてみてください。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
-
-
誕生日なのに友達から祝われない。誕生日はお母さんに感謝する日
誕生日なのに友達から祝われない… あなたは友達の誕生日をお祝いしてあげていますか? 自分...
-
-
長ネギのみじん切りの方法はこれで一発!細かいみじん切りの方法
長ネギは料理に欠かせない野菜の一つで、色んなメニューの名脇役として登場しますね。 薬味としても人気...
-
-
待ち合わせに遅刻する人の対処方法連絡なしの場合は帰るのもアリ
待ち合わせではいつも待たされてばかり。毎回のように遅刻してさらに連絡なしの彼氏や友人に振り回されて疲...
スポンサーリンク
ペット可の賃貸住宅で猫を飼っていた時の退去費用について
まずはたとえペット可の物件であったとしても、賃貸契約を結んで部屋を借りているのですから、その部屋を退去する場合には、原状回復をすることが前提となります。とくに、ペットとして猫を飼っているお宅では、爪で床や壁を引っ掻いた傷などがついていることが多いため、それらの修繕費を含めた退去費用が原因で、トラブルに発展することも少なくないようです。
たとえ猫を飼っていたとしても、部屋に傷を付けないように配慮することで、とくに目立った傷などがなければ、退去費用を少なく抑えることもできますが、動物を飼っているとどうしても壁紙などに染み付いてしまうニオイを除去するための清掃費用を一括で請求されるケースもあるため、やはりペット不可の賃貸物件と比べると、入居・退去費用が高くなってしまう傾向にあるようです。
ペット可の賃貸住宅でも退去費用が生じる猫がつけた傷や汚れ
たとえペット可の物件であっても、猫を飼うことが禁じられている物件も珍しくありません。
猫の習性をよく理解する
猫を飼ったことがない人にとっては、猫は犬のように吠えたりしないし、賃貸物件でも比較的飼いやすい動物だと思われるかもしれませんが、猫はとにかく高いところに登りたがる習性がありますので、柱に爪を引っ掛けて登ったり、爪とぎをして壁紙が傷んだりするだけでなく、猫の強烈なオシッコの臭いが部屋に残ることなどから、猫を飼うことを嫌う大家さんが多いということが原因のようです。
賃貸物件の退去費用として請求されるケース
多いのが、猫が爪でつけた傷や消臭対策費用などですが、中でもより高額になる可能性が高いのが、フローリングに大きな傷をつけてしまったケースでしょう。フローリングの張替えとなると、敷金だけでは賄えずに高額の退去費用が発生する可能性も出てくるため、注意が必要です。
もしも、入居当初から壁や床などに気になる傷や汚れがある場合には、まずは大家さんや管理会社に現状を報告しておくことで、退去時に余計な費用を請求される心配をなくしておくことをおすすめします。
猫と住んでいた賃貸住宅の退去費用と敷金
ペット可の賃貸物件では、入居時にペットの有無を報告する必要があります。築年数や立地などにもよりますが、一般の賃貸住宅と比べると、ペット可の賃貸物件は家賃が高めに設定されていることが多く、入居時にかかる敷金も高めなことが多いようです。中には入居時の敷金が家賃の3ヶ月分から5ヶ月分もかかる物件も珍しくはないのだとか。
ペット可の賃貸物件の敷金が高い理由としては、退去時にペットが付けた傷などの修繕費用が多くかかる可能性があるため、退去費用をめぐってトラブルになることを防ぐために、あらかじめ入居時に敷金として入居時に納めてもらうということだと思います。
ですが退去する側としても、思わぬ高額な退去費用を請求されるよりも、敷金の範囲内で修繕することができれば、ムダに退去費用が高くなる心配をしなくて済むという、双方にとってもメリットはあると言えます。
賃貸住宅の住居年数によっては退去費用が安くなることも
多くの賃貸物件では、2年ごとに契約更新となります。基本的には、退去時には部屋を入居時と同じ状態にして返すこと、いわゆる原状回復が求められますが、長年住んでいることによる経年劣化に関しては、この限りではありません。
国土交通省が定めたガイドラインによると、入居してから6年以上経過した賃貸物件に関しては、壁紙やクッションフロアなどの汚れや傷等に関して、よほど故意に傷つけたりしたものでない限りは、借主側が修繕する必要はないと定められています。
たとえ猫などのペットを飼っていなくても、長年同じ部屋で生活していれば、それに伴って傷む箇所もでてきますよね。同じ場所に家具を置いていたことによる床のへこみや、壁紙の日焼けなどに関しては、入居から6年以上経過していれば、当然仕方のないことなのです。
ですが、たとえば壁に大きな穴が空いていたり、いたるところの壁紙が爪で引っかかれてボロボロになっていたりした場合には、費用を請求されるケースもありますのでご注意くださいね。
猫と住んだ賃貸住宅の退去費用の目安
賃貸物件で猫を飼うことで、退去費用が絡んでくるケースは、主にフローリングと壁紙に関してでしょう。とくに、まだやんちゃざかりの子猫を飼っている場合は、フローリングの床一面に細かいひっかき傷がついていることも。このように、通常の使用ではつかない傷や汚れに関しては、退去費用として修繕費を請求される可能性が高くなります。
仮にフローリングを張り替えるとなると、1平方メートルあたりの相場は約3,000円~8,000円ほどです。これが万が一部屋全体となりますと、敷金だけでは収まらなくなる可能性もありますので、これを防ぐためには、あらかじめフローリングにカーペットなどを敷いておくことが一番有効な手段でしょう。
また、壁紙の張替えに関してはフローリングよりは安くなるとは言え、1平方メートルあたり1,000円ほどはかかるようです。賃貸物件の場合は自分で壁紙を張り替えることもできませんので、費用を請求されるほどの状態であれば、こちらも支払いを拒むことはできません。
このように、ペット可の物件であったとしても、やはり高額な退去費用を請求されるケースもありますので、なるべく部屋をキレイな状態に保つことを心がけましょう。