車を運転していてついスピードが出てしまうことはありますが、50キロオーバーでオービスが光った場合はショックも大きいですよね。
オービスが50キロオーバーで光った場合の罰金は何万円にもなるの?通知書はいつ届く?その通知書に罰金が記載されているの?
やってしまった!50キロオーバーでオービスが光った場合の罰金や点数について詳しく説明します。
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国道走行中に50キロオーバーでオービスが光った場合の罰金の金額はいくら?
国道を走行中についついスピードを出し過ぎてオービスが光ってしまったなんて経験がある人もいるのではないでしょうか。
50キロほどスピード違反してしまった場合、果たして罰金と引かれる点数はどのくらいになるのでしょうか。
お住まいの県によっては多少違いがあるかもしれませんが、反則金としては6万~10万くらいは覚悟した方が良いでしょう。
後日裁判所から通達が来て呼び出されますので、その際に納付金を持って行きましょう。
反則金や引かれる点数はその時の応対の仕方(反省度合い)や今までの免停の有無などを考慮して決められるようです。
12点ほど減点されることもありますし、もし今までゴールド免許で今回が初犯という場合は引かれる点数が低くなる場合もあるようですね。
免停の日数も講習を受けることで短縮させることができるようです。
オービスが50キロオーバーで光った場合の罰金と点数について
オービスが光った場合罰金と引かれる点数はいったいいくらくらいになるのでしょうか。
オービスが光った場合はかなりオーバーしている事が予想されます。
ではとの位点数が引かれるのか一般道を基準としてみていきます。
50キロ~100以上キロオーバーした場合は点数は12点ほど引かれるでしょう。
30キロ~50キロ未満オーバーした場合は点数は6点ほど引かれます。
25キロ~30キロ未満オーバーした場合は3点ほど引かれます。
20キロ~25キロ未満オーバーした場合は2点ほど引かれます。
20キロ未満オーバーした場合は1点引かれます。
初犯かどうかによっても点数は変動する場合もあるようですね。
どちらにしても6点以上の場合は一発免停となってしまいますので、オービスが光れば免停になる可能性が高いでしょう。
一般道で30キロオーバーしてしまった場合は簡易裁判所に呼び出されて数万円の高い罰則金を支払わなくてはなりません。
それ以下の場合は簡易裁判所を訪問する必要はなく、反則金の支払いのみになります。
50キロオーバーでオービスが光った場合の罰金は裁判所で確定となる?
ではスピード違反した場合の罰金についてみていきましょう。
以下の例は普通車で一般道での場合を例に挙げます。
50キロ以上オーバーした場合は最低でも罰金は6万以上はかかり、簡易裁判所にて金額が決定します。
30キロ~50キロ未満オーバーした場合も簡易裁判所によって罰金の金額が決まります。
25キロ~30キロ未満オーバーした場合、罰金は1万8千円になります。
20キロ~25キロ未満オーバーした場合、罰金は1万5千円になります。
15キロ~20キロ未満オーバーした場合は1万2千円になります。
15キロ未満の場合は9千円になるようですね。
免停を言い渡されると車を運転することができなくなります。
免停が効力を開始するのは免停講習日、もしくは出頭して免許証を預けた日からとなりますので、即免停になるわけではありません。(平成29年現在)
オービスが光ったかも?速度違反の通知書はいつ届く?
もし運転中にオービスが光った場合、いつ頃スピード違反の通知書は届くのでしょうか。
これはオービスの種類によって日にちは違うようです。
デジタル式のオービスの場合はデータがすぐに処理されるため1週間~2週間の間に自宅に通知書が届くでしょう。
フィルム式の場合は現像するのに時間がかかるため1か月程度はかかるようです。
徐々にフィルム式のオービスからデジタル式のオービスが増えているようなので処理が早くなり通知書も早く届くようになるでしょう。
オービスが光ったのかどうか自分でも判断しにくい場合もあります。
通知書が届くまでドキドキしてしまいますが待つしかありません。
もし通知書が届かなければ大丈夫です。
そもそもオービスが光ったかどうか気にするような事態にならないように交通で定められた速度はしっかり守ることが大切です。
50キロオーバーの違反の前に他の違反があった場合はどうなる?
50キロオーバーしてしまった場合、その前にほかの違反をしていた場合はどういった罰則があるのでしょうか。
ここでは50キロ以上オーバーした場合、12点引かれることを考えて累計点数を考えます。
50キロ以上違反の前に1~2点の場合
累計点数は12点+1~2点で13~14点となります。
免停90日間の罰則が科せられます。
これは50キロオーバーしてしまったときに速度違反の時の罰則と内容に変わりはありません。
免停は基本的に12点~14点の処分の場合に行われる処分です。
50キロ以上違反の前に3点の場合
累計点数は12点+3点で15点となります。
一年間の免許取り消しという罰則が科せられます。
50キロ以上違反の前に前歴1の場合
前歴が1である場合、累計点数は10点とまりますので、この場合も一年間の免許取り消しとなります。